○邑楽町中小企業振興資金融資促進条例

昭和48年3月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業者が必要とする設備資金及び運転資金等の融資を促進することによって、金融疎通と企業の近代化、合理化を促進し、その安定と伸長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保証協会 群馬県信用保証協会をいう。

(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げるものであって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものをいう。

(3) 契約金融機関 保証協会と保証契約を結んだ金融機関をいう。

(4) 損失 保証協会の代位弁済した保証貸付けに係る元本をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第3条 町は保証協会の基金の増強を図り、この条例による融資の促進を図るため予算の範囲内において、次の条件を付した出えんをするものとする。

(1) 一般基金とは、分離して特別経理の扱いをすること。

(2) 別枠勘定による保証対象は町内中小企業者に限ること。

(3) 出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業者に対する融資は総て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は当該債務を信用保険法に基づく保険に付するものとする。

(貸付けを受ける資格)

第5条 資金の貸付けを受けることのできるものは、町内で同一業種に1箇年以上の事業を営み、かつ、商工業の振興に寄与することができると認められるものでなければならない。

(資金使途)

第6条 この条例により融資する場合の資金の使途は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 経営の近代化、合理化及び経済情勢その他により事業資金が不足し、特に資金を必要とする場合の運転資金

(2) 店舗の近代化等のために必要な新築及び改増築、店内施設の新設改善等により必要とする設備資金

(3) 生産加工設備拡充と近代化を促進し、経営を合理化し生産の向上を図るための機械器具及び装置の設置に必要とする資金

(4) 工場の建築に必要の資金

(5) 労働福祉施設の設置に必要な資金

(6) 公害防止のために必要な設備資金

(7) 事業に必要な駐車場建設資金

(8) 他の業種へ転換するために必要な資金

(9) 企業合同又は協業化に必要な資金

(10) 以上に必要な土地購入資金

(貸付条件)

第7条 契約金融機関がこの条例による町内中小企業者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付限度額は、1企業に対し設備資金にあっては1,500万円以内、運転資金にあっては500万円以内とする。

(2) 貸付期間は、設備資金を8箇年以内、運転資金を7箇年以内とし、設備資金についてはうち1箇年以内の据置期間を、運転資金についてはうち6箇月以内の据置期間を認めるものとする。

(3) 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。

(4) 貸付利率は、当該金融機関の定めるところによる。

(預託)

第7条の2 町長は、金融機関が融資を行ったときは、予算の範囲内において、その融資額を限度として当該金融機関に資金を預託するものとする。

2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において預託の対象とすることができる。

4 第1項の預託の条件については、町と金融機関との契約の定めるところによる。

(貸付申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとするものは、当該資金所定の貸付申請書により町長に申請するものとする。

(保証料補助)

第9条 町は保証協会に対し、この条例に基づく町内中小企業に係る融資分に対し保証料を軽減するため、年1.35パーセントを限度として保証料補助を行うことができる。ただし、中小企業者の選択により経営者保証を提供しない場合に上乗せとなる保証料は除く。

(利子補給)

第10条 町は、この条例による貸付金に対し利子補給する。

2 前項の利子補給の額は、当該金融機関の所定の利率で計算した額の2分の1以内とし、毎年金融機関に支払うべき利子算出に係る元本に対し、年2.0パーセントの利率で算出した額を限度とする。

3 利子補給の支給方法、その他利子補給に関し必要な事項は別に定める。

(保証業務)

第11条 保証協会のこの条例に基づく保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(損失てん補契約)

第12条 町はこの条例の定めるところにより保証協会と損失てん補契約を締結することができる。

(損失てん補の規定)

第13条 町が保証協会に支払うべき損失てん補の額は、損失てん補請求のときにおける回収未済額に対し100分の15を限度とする。ただし、保証協会の保証を受けた貸付金の損失が保証協会の故意又は過失によるものと認める場合は、その損失の全部若しくは一部をてん補せず、損失てん補金の全部若しくは一部を返還させ又は損失てん補の承諾を取り消すことができる。

(借入人の業務)

第14条 借入人は、借り受けた資金の貸付けの目的に反する用途に使用してはならない。

(融資状況の報告)

第15条 町長は、この条例の施行に当たり、必要があると認めるときは当該金融機関から融資状況について報告を徴することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条の規定は適用しない。

(借換えの特例)

3 この条例に基づく融資により借換えができるものは、邑楽町中小企業振興資金融資促進条例施行規則(昭和48年邑楽町規則第2号)の貸付申請により融資申込みがあった場合に限る。

4 前項の借換えにおける条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか邑楽町中小企業融資促進条例施行規則によるものとする。

5 第3項の借換えに併せて行う新規貸付分については、この条例の定めるところによる。

附則(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

附則(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月10日条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町中小企業振興資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係かる融資については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第9号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町中小企業振興資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町中小企業振興資金融資促進条例の規定は、令和2年2月1日以後に申請される資金の貸付けから適用し、同日前に申請された資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町中小企業振興資金融資促進条例

昭和48年3月29日 条例第19号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 昭和48年3月29日 条例第19号
◇ 昭和49年3月22日 条例第13号
◇ 昭和50年5月27日 条例第24号
◇ 昭和51年3月27日 条例第5号
◇ 昭和57年5月28日 条例第11号
◇ 昭和58年5月28日 条例第9号
◇ 昭和59年12月15日 条例第17号
◇ 平成3年3月25日 条例第2号
◇ 平成5年2月25日 条例第4号
◇ 平成5年9月20日 条例第13号
◇ 平成10年12月15日 条例第26号
◇ 平成12年3月10日 条例第29号
◇ 平成14年3月12日 条例第9号
◇ 平成15年3月10日 条例第12号
◇ 平成16年3月15日 条例第3号
◇ 平成18年9月11日 条例第32号
◇ 平成24年9月7日 条例第18号
◇ 平成28年9月6日 条例第31号
◇ 令和2年5月12日 条例第14号
◇ 令和3年3月9日 条例第13号
◇ 令和6年3月5日 条例第9号