○邑楽町立幼稚園園則
昭和39年1月22日
教委規則第9号
第1条 この規則は、邑楽町立幼稚園設置条例(昭和39年邑楽町条例第5号)の規定に基づき、邑楽町立幼稚園(以下「本園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本園に入園できる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第3条 本園の学級は、幼児30人以下で編成するものとする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
第4条 本園の教育課程は幼稚園教育要領(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領をいう。)に基づいて編成する。
第5条 本園の毎年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下ってはならない。
2 1日の教育時間は4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の程度や季節に応じて配慮するものとする。
第6条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 学期を次のように定める。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第8条 学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
2 前項に規定する休業日を特別な事情により教育日とする場合には、園長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 臨時休業の報告、振替教育日の届出は、邑楽町立学校管理運営規則(平成12年邑楽町教委規則第3号。以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定を準用する。
第9条 本園には園長、副園長、教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは事務職員を置くことができる。
2 本園には前項のほか助教諭その他必要な職員を置くことができる。
第10条 入園の時期は毎学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は随時入園を許可することができる。
第11条 幼児を入園させようとする者は、入園申込書(別記様式第1号)を提出し園長の許可を受けなければならない。
第12条 前条第1項の規定により入園の申請をした幼児の施設ごとの数が、当該施設の利用定員を超える場合においては、当該申請を受理した順序により入園の決定を行うものとする。
2 園長は、本園の利用の申請をした幼児の保護者に対し、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年邑楽町条例第16号)第20条に規定する重要事項を記載した書面を交付し、その内容を説明するものとする。
3 本園は、園児が次のいずれかに該当するときは、教育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19号第1号に該当せず、当該園児の保護者の居住する市町村が支給認定(同法第20条第4項に規定する支給認定をいう。)を取り消したとき。
(2) 次条の規定により休園し、又は退園したとき。
(3) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
第13条 幼児を休園又は退園させようとする者は、休退園届(別記様式第4号)を理由を付して園長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、退園させることができる。
(1) 子ども・子育て支援法第21条に規定する支給認定の有効期間の満了又は同法第23条の規定による支給認定の変更若しくは同法第24条第1項の規定による支給認定の取消しにより教育が必要と認められなくなった場合
(2) 病気その他の理由により集団による教育に支障が生じるおそれがある場合
(3) 本人又はその保護者が管理上必要な指示に従わない場合
(4) その他園長が不適当と認めた場合
第14条 所定の教育課程を終了したものには修了証書(別記様式第6号)を授与する。
第15条 修業式及び修了式は、3月23日とする。ただし、この日が休業日又は小学校の卒業式の日に当たる場合は、その前日とする。
第16条 保育料は、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号)第3条に定めるところによる。
第17条 本園は、園児の保護者から申請があったときは、一時預かり保育(子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業であって教育課程に係る教育時間以外の時間に保育が必要と認められる園児を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を実施することができる。
2 一時預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この園則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この園則実施に関して必要な事項は園長が別に定める。
附則(昭和46年教委規則第22号)
この園則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第29号)
この園則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第42号)
この園則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この園則は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この園則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
この園則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この園則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この園則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「邑楽町立幼稚園設置条例(昭和39年邑楽町条例第5号)第4条及び第5条」を「邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号)第3条」に改める部分に限る。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。