○邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第11号
邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則(昭和55年邑楽町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町公共物使用等に関する条例(昭和55年邑楽町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 公共物の改良工事をしようとする者は、公共物工事施行許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可の期間を更新しようとする使用者は、当該許可期間の満了する日の1か月前までに公共物/工作物設置、敷地占用/流水引用、排出水流入/許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 使用者及び工事施行者は、工事が完了した場合においては、当該完了の日から7日以内に公共物工事完了届(別記様式第4号)を町長に提出して検査を受けなければならない。
(許可事項の変更の手続)
第7条 条例第9条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする使用者は、公共物/工作物設置、敷地占用/流水引用、排出水流入/許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第9条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする工事施行者は、公共物工事施行許可申請書を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第8条 使用者は、住所、氏名又は称号を変更した場合においては、公共物使用者住所等変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用の廃止)
第9条 使用者は、許可を受けた行為の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ公共物使用廃止届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(使用料の徴収方法)
第12条 町長は、条例第4条の規定による許可をした日から30日以内に、許可の期間に係る分の使用料を一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に徴収するものとする。
2 許可の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の使用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可をした年度に一括して徴収するものとする。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の施行前に改正前の邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された申請書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。
3 邑楽町道路占用規則(平成10年邑楽町規則第2号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の規定に基づいて作成された申請書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、適宜補正して使用することができる。