○邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町公共物使用等に関する条例(昭和55年邑楽町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、公共物/工作物設置、敷地占用/流水引用、排出水流入/許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公共物の改良工事をしようとする者は、公共物工事施行許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可の期間の更新)

第3条 条例第6条の規定による許可の期間は、第2条第1項に規定する手続によって町長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請により更新することができる。

2 前項の規定により許可の期間を更新しようとする使用者は、当該許可期間の満了する日の1か月前までに公共物/工作物設置、敷地占用/流水引用、排出水流入/許可申請書を町長に提出しなければならない。

(工事の着手届等)

第4条 使用者及び第2条第2項に規定する手続によって町長の許可を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、許可を受けた行為に伴う工事(以下単に「工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ公共物工事着手届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者及び工事施行者は、工事が完了した場合においては、当該完了の日から7日以内に公共物工事完了届(別記様式第4号)を町長に提出して検査を受けなければならない。

(許可に基づく地位の承継の手続)

第5条 条例第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用地位承継許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の移転の手続)

第6条 条例第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用権利義務移転許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の手続)

第7条 条例第9条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする使用者は、公共物/工作物設置、敷地占用/流水引用、排出水流入/許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする工事施行者は、公共物工事施行許可申請書を町長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第8条 使用者は、住所、氏名又は称号を変更した場合においては、公共物使用者住所等変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第9条 使用者は、許可を受けた行為の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ公共物使用廃止届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復届)

第10条 使用者は、条例第13条第2項の規定により原状に回復した場合においては、直ちに公共物使用原状回復届(別記様式第9号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(許可の条件)

第11条 町長は、条例又はこの規則の規定によってする許可には、適正な公共物の管理を確保するために必要な条件を付することができる。

2 前項の規定による条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(使用料の徴収方法)

第12条 町長は、条例第4条の規定による許可をした日から30日以内に、許可の期間に係る分の使用料を一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に徴収するものとする。

2 許可の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の使用料は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可をした年度に一括して徴収するものとする。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の施行前に改正前の邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された申請書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。

3 邑楽町道路占用規則(平成10年邑楽町規則第2号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の規定に基づいて作成された申請書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、適宜補正して使用することができる。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

邑楽町公共物使用等に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第11号

(平成10年3月31日施行)