○邑楽町道路占用規則

平成10年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、町の管理に属する道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請等)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 前条の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する案内図

(2) 占用の位置を表示した平面図、実測求積図、縦断図、横断図及び公図写

(3) 占用物件の構造図

(4) 道路の掘削を伴う工事の場合は、道路の掘削及び復旧断面図

(5) 他の許可認可等を伴うものについては当該許可等の写し

(6) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは当該利害関係者の同意書

(7) その他町長が必要と認めて指示した図書

(占用の期間の更新)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1か月前までに道路占用/許可申請/協議/書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(占用工事の着手届等)

第5条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から7日以内に道路占用工事完了届(別記様式第3号)を町長に提出して検査を受けなければならない。

(占用許可の表示)

第6条 占用者は、占用の許可の期間中、道路占用許可済標識(別記様式第4号)を占用物件の見やすい箇所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(別記様式第5号)を占用工事箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に道路占用地位承継届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第8条 占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用権利譲渡承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第9条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第10条 占用者は、法第40条の規定により原状に回復した場合においては、直ちに道路占用原状回復届(別記様式第9号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果不適当とされたものについては更に原状回復の措置をしなければならない。

(国等の行う占用の手続)

第11条 法第35条の規定による協議の手続は、第2条から前条までに規定する許可の手続の例による。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に町長の許可を受けている者は、この規則の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

邑楽町道路占用規則

平成10年3月16日 規則第2号

(平成10年3月16日施行)