○邑楽町公共物使用等に関する条例

昭和55年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので町の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 工作物に畜類をつなぎ又は放し飼いすること。

(4) 前3号のほか公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為

(許可)

第4条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地又はその上空及び地下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。

(国等の特例)

第5条 国又は県その他公共団体(以下「公共団体等」という。)前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。

(権利義務の移転)

第7条 何人も、第4条の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を、町長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、町長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第8条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除却させ、若しくは公共物の原状回復を命じ、又は工事その他の行為若しくは工作物により生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 公共団体等が工事を施工し、又は許可を受けた者のほかに工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第11条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。ただし、前条第4号及び第5号の場合にあっては、この限りでない。

(当該許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該許可は、その効力を失う。

(1) 当該許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は当該許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 当該許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は当該許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 公共物の公用を廃止したとき。

(4) 第10条の規定に基づき、町長が許可を取り消したとき。

(原状回復等の義務)

第13条 町長は、許可を受けないで第4条各号に掲げる行為をした者に対し、期限を定めて、公共物を原状に回復すること又は当該行為により生ずる危害を予防するために必要な設備をすることを命ずることができる。

2 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は途中でその行為を廃止し、若しくは許可の取消処分を受けたときは、公共物を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第14条 第4条の規定に基づく町長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体等が緑地、公園その他公共の用に供するとき。

(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第10条第4号又は第5号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公共物使用料

種別

単位

使用料

電柱

1本につき1年

800円

電話柱

330円

鉄塔

1平方メートルにつき1年

210円

諸管埋設

130円

その他の工作物

130円

原形占用

6円

その他

その都度町長が定める単位

その都度町長が定める額

備考

1 使用若しくは占用の面積が1平方メートル未満であるとき又は使用若しくは占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用料は、使用又は占用の期間に1年未満の端数がある場合は月割り(使用又は占用の期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。)をもって計算するものとする。

3 1及び2により算定した使用料の額が300円に満たないものについては、300円とする。

邑楽町公共物使用等に関する条例

昭和55年3月25日 条例第13号

(平成10年3月16日施行)