○邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例(平成4年邑楽町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、邑楽町シンボルタワーの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(閉休日)
第2条 シンボルタワーの閉休日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始の休日
(2) 祝祭日を除く毎週月曜日及び火曜日
2 町長が特にその必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について臨時に閉休し、又は定期閉休日であっても、臨時に閉休日としない。
(開閉時刻)
第3条 シンボルタワーの開閉時刻は、次のとおりとする。
区分 | 開始 | 閉鎖 |
夏季(4月から9月まで) | 午前10時 | 午後6時 |
冬季(10月から3月まで) | 午前10時 | 午後4時 |
2 町長が管理上必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
2 管理棟の許可の対象となる使用は、次の各号に定めるものとし、塔屋への進行を著しく妨げる使用は、許可しない。
(1) 写真、絵画等の展示
(2) 特産物等の展示
(3) 前各号のほか町長が適当と認めるもの
3 手づくりミニショップを使用することができるのは、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって18歳以上のもの
(2) 町内在勤者であって18歳以上のもの
(3) 本町の公民館等の利用組織に加入している団体
(4) 町内の障害福祉サービス事業所等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めたもの
4 使用者が使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
2 スタンプカードの発行を受けた者は、健康ウォークでシンボルタワーを使用しようとするときは、係員に当該スタンプカードを提示しなければならない。
3 係員は、前項の提示があったときは、塔屋の1階から展望室までの昇降1回ごとに使用回数を確認するための印をスタンプカードに押印するものとする。
4 町長は、スタンプカードの発行を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、スタンプカードの返還を命ずることができる。
(1) 条例第4条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) その使用に当たり第9条各号に規定する使用者の遵守すべき事項を守らなかったとき。
5 健康ウォークでシンボルタワーを使用する者は、エレベーターを使用することができない。ただし、体調の急変その他特別な事由があるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 塔屋について、町内の小学校、中学校の児童生徒等が学習の用に供するために使用するとき。ただし、学校長から申請があったときに限る。
(2) 構成員の半数以上が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者その他の障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)である団体が使用するとき。 100分の100
(3) 障害者等及び当該障害者等1人につき1人までの当該障害者等を介助する者が使用するとき。 100分の100
(4) 前3号のほか町長が特に必要と認めたとき。
(使用の制限)
第8条 シンボルタワーの使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 条例又は規則に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用中において著しく秩序をみだす行為があったとき。
(3) 使用に関し、係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(4) 就学年齢未満の者が、保護者、監督者等の保護監督なしに使用しようとするとき。
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 シンボルタワーの使用者は、使用に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、備品をき損しないこと。
(2) 施設内の風紀、秩序をみださないこと。
(3) 第4条の規定による施設の使用を終了したときは、速やかに係員に届け出て、点検を受けること。
(4) 火災予防に万全を期し、指定場所以外での喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。