○邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例
平成4年12月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のふるさと意識の高揚を図るため、邑楽町の象徴として邑楽町シンボルタワー(以下「シンボルタワー」という。)を設置する。
2 シンボルタワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 施設の位置 |
邑楽町シンボルタワー | 邑楽町大字中野2639番地1 |
(管理)
第3条 シンボルタワーの管理は、邑楽町長(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 シンボルタワーを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者はシンボルタワーの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷、滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理者が施設管理上適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 シンボルタワーを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。
(損害賠償)
第8条 使用者が施設及び設備器具等をき損又は滅失したときは、使用者は、原状に回復し、若しくは管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者が相当な理由があると認めるときは、賠償すべき額の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
塔屋 | 小学校就学前の者 | 無料 | |
上記以外の者 | 一般使用(エレベーター、階段及び展望室の使用)の場合 | 100円 | |
健康ウォークでの使用(階段及び展望室の使用)の場合 | 105回につき2,000円 | ||
手づくりミニショップ | 1区画1月につき500円 |
備考 この表の「健康ウォーク」とは、塔屋の1階から展望室までの昇降をエレベーターを使用せずに階段ですることをいう。