○邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例

平成4年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のふるさと意識の高揚を図るため、邑楽町の象徴として邑楽町シンボルタワー(以下「シンボルタワー」という。)を設置する。

2 シンボルタワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

邑楽町シンボルタワー

邑楽町大字中野2639番地1

(管理)

第3条 シンボルタワーの管理は、邑楽町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 シンボルタワーを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者はシンボルタワーの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷、滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理者が施設管理上適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 シンボルタワーを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。

(損害賠償)

第8条 使用者が施設及び設備器具等をき損又は滅失したときは、使用者は、原状に回復し、若しくは管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者が相当な理由があると認めるときは、賠償すべき額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

使用料

塔屋

小学校就学前の者

無料

上記以外の者

一般使用(エレベーター、階段及び展望室の使用)の場合

100円

健康ウォークでの使用(階段及び展望室の使用)の場合

105回につき2,000円

手づくりミニショップ

1区画1月につき500円

備考 この表の「健康ウォーク」とは、塔屋の1階から展望室までの昇降をエレベーターを使用せずに階段ですることをいう。

邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例

平成4年12月24日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年12月24日 条例第20号
平成15年3月10日 条例第14号
平成25年9月10日 条例第23号
平成30年3月6日 条例第14号