広告付き玄関マットを設置していただける事業者を募集します
更新日:2024年6月14日
邑楽町役場本庁舎の玄関に広告付き玄関マットを設置していただける事業者の募集について
邑楽町役場本庁舎の正面玄関と東玄関(南側2箇所の玄関)に設置している玄関マットについて、行政コストの削減等のため広告付き玄関マットを設置する事業者(以下「マット設置事業者」といいます。)を募集します。募集の概要は、次のとおりです。詳細は、邑楽町役場本庁舎広告付き玄関マット設置事業者募集要領(PDF:339KB)をお読みください。
このことについてのご意見、ご要望は、財政課へご連絡ください。
広告付き玄関マットの設置場所について
邑楽町役場本庁舎1階の正面玄関及び東玄関(本庁舎南側2箇所の玄関)に各2枚ずつ設置している玄関マットについて、広告付き玄関マットの設置を計画しています。設置場所は、下図のマットの写真の1から4です。グループ(A・B)ごとの募集となります。(グループA:1,3、グループB:2,4)
ただし、応募が少ない場合などでは、グループわけの変更やグループを設けずに1から4までを個別にすることなどもあります。
マット設置事業者の応募期間
令和6年6月17日(月曜日)から令和6年7月26日(金曜日)まで広告付き玄関マットの設置期間
令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(3年間)(始期及び終期は変更する場合があります。)
応募方法等について
広告付き玄関マットの設置を希望する事業者は、要領に記載した申込書類を財政課に直接持参又は郵送で申し込んでください。複数の申込があった場合には、優先順位、抽選等により、マット設置事業者を決定し、協定を締結していただきます。協定を締結したマット設置事業者による広告主の募集及び広告内容案の作成について
マット設置事業者に広告主を募集していただきます。町は、ウェブサイトに掲載して広告主の募集をし、募集の支援をします。広告主から応募があれば、マット設置事業者は広告主と共に広告内容案を作成し、町に申請し、広告主及び広告内容案について町の審査を受けていただきます。広告主及び広告内容案について町から承認を得たら広告付き玄関マットを製作していただき、本庁舎玄関に設置していただきます。広告スペースは、マット全体面積の5分の3以内とし、マットの約5分の2程度は、町の広告(マスコットキャラクター等)の掲載をしていただきます。≪マットイメージ図≫
マット設置事業者、広告主及び広告内容の基準等について
邑楽町有料広告掲載要綱(PDF:84KB)及び邑楽町有料広告掲載基準の規定によります。広告付き玄関マットの設置に係る費用について
マットのデザイン、製作、設置、維持管理、賠償責任保険料、その他一切の経費については、マット設置事業者の負担とします。広告主は、マット設置事業者に広告料等を支払うこととなります。マット設置事業者は、町に行政財産使用料をお支払いいただきます。ご意見・ご要望について
ご意見・ご要望を財政課にお聞かせいただけますと幸いです。関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財政課 施設管理係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階12番窓口
直通電話:0276-47-5019
ファクス番号:0276-89-0136