開発許可制度に係る群馬県条例の改正について
更新日:2021年10月12日
頻発・激甚化する自然災害からの被害を防止するため、開発行為等の抑制又は緩和を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されます。
改正法が施行されることにより災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為が規制(厳格化)されることになります。
パブリックコメントの募集
群馬県では改正都市計画法の施行による「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」改正のパブリックコメントを募集しています。
要旨
市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化(原則として、浸水ハザードエリア等を法第34条第12号条例区域から除外すること等)が示されたことを踏まえ、条例等の関連規定の一部を改正するものです。
主な改正点
- 条例区域から除外される区域(原則開発許可できない区域)として、 想定最大浸水深3m以上の区域を規定(地域防災計画に定められた避難場所への確実な避難が可能な区域等を除く)。
- 上記により条例区域から除外される区域であっても、安全上及び避難上の対策を講じたものに限り、開発審査会の議を経て開発許可が可能とする。
- 詳細は下記をご確認ください。
案件 | 開発許可制度に係る群馬県条例の改正について |
---|---|
募集期間 | 令和3年10月12日火曜日から令和3年度11月11日木曜日 |
原案の入手方法 |
|
問い合わせ先 | 群馬県県土整備部建築課 電話:0276-226-3704 |
このページに関する問い合わせ先
都市計画課 開発係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口
直通電話:0276-47-5038
ファクス番号:0276-89-0136