町営住宅の収入基準について
更新日:2022年3月7日
町営住宅の申込みにあたっては、各種要件のほか収入基準を満たす必要があります。
入居申込者の収入基準
世帯区分 | 収入月額 |
---|---|
一般世帯 | 158,000円まで |
裁量世帯(高齢者・障害者・未就学児世帯等) | 214,000円まで |
収入月額の計算方法
(世帯の合計所得額-各種所得控除額の合計)÷12ヶ月=収入月額
世帯の所得額
前年中の収入のあった人について、次により所得額を出して合算します。年の中途で就職・転職、または事業を開始した人の場合は、1か月以上の実績をもとに年換算して所得額を算定します。
給与所得の場合
俸給・給与・賃金・賞与等に係る所得で、その額は支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額です(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得証明書の所得額)。
事業所得の場合
農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他事業により収入があった場合の所得額。
公的年金の収入は雑所得となります(所得証明書の所得額)
次の収入や所得は、所得額の計算には含めません。
- 退職所得(退職手当、一時恩給その他の退職により一時的に受ける給与など)と一時所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得や譲渡所得以外の所得のうち、利益を目的として続けて行ったことにより得た所得以外の一時の所得で、労務またはその他の役務または資産を売った利益としての性質を有しないもの)
- 生活保護法に基づく保護(扶助)、労働基準法・船員法に基づく災害補償、労働者災害保障法に基づく保険給付、国家・地方公務員災害補償法に基づく補償や雇用保険法に基づく失業給付による収入
- 増加恩給(併給の普通恩給を含む)と傷病賜金などによる収入
- 遺族(基礎、厚生、共済)年金、障害(基礎、厚生、共済)年金や障害手当金による収入
- 出張手当や旅費などの実費弁償による収入
- 相続、遺贈または個人からの贈与により得た物(金品)など
- 損害保険契約に基づき支払いを受けた保険金や損害賠償金(これらに類するものを含む)による収入
- 仕送りによる収入
- 退職予定者の給与所得
各種所得控除の額
控除の種類、対象者、控除額は、次の表のとおりです。
世帯の合計所得から下記の総控除額を減じ12で除したものが収入月額となります。
控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
給与所得者等控除 | 申込者又は同居者で給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する人 |
1人につき10万円 (所得の範囲内) |
扶養親族控除 | 申込者を除く、同居者、別居同一生計配偶者及び別居扶養親族の人 |
1人につき38万円 |
老人扶養親族等控除 | 申込者を除く、同一生計配偶者(年間所得48万円以下)または扶養親族で70歳以上の人 | 1人につき10万円 |
特定扶養親族控除 | 扶養親族の内、16歳以上23歳未満の人 | 1人につき25万円 |
ひとり親控除 | 申込者または同居者で現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人で以下の1~3のすべてに該当する人 1.生計を一にする子(年間所得額48万円以下)を有すること 2.年間所得額が500万円以下であること 3.事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと |
1人につき35万円 (所得の範囲内) |
寡婦控除 | (1)申込者または同居者で夫と離婚した後に婚姻をしていない女性のうち、以下の1~3のすべてに該当する人(ひとり親控除に該当する人を除く) 1.扶養親族を有すること 2.年間所得額が500万円以下であること 3.事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと (2)申込者または同居者で夫と死別した後に婚姻をしていない、または夫の生死の明らかでない女性のうち、以下の1、2の両方に該当する人 1.年間所得額が500万円以下であること 2.事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと |
1人につき27万円 (所得の範囲内) |
障害者控除 | 申込者や同居者で、身体障害者手帳(3級から6級)、精神障害者保健福祉手帳(2級から3級)、又は療育手帳(B)をもっている人等 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳(1級から2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(A)をもっている人等 | 1人につき40万円 |
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 住宅政策係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247