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邑楽町
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町営住宅における留意事項・明渡請求事項について

更新日:2022年5月30日

留意事項

ペット禁止

団地内では、犬・猫・鳥その他動物を飼うことはできません。

駐車場

  1. 駐車場以外の場所へは、車を駐停車させないでください。
  2. 駐車場は1戸に1台までです(石打町営住宅は複数台可能)。
  3. 許可車両以外の駐車は出来ません。

その他

住宅を明け渡していただくときは、次のことを守っていただきますのでご了承ください。

  1. 建設環境課へ出向いて、返還手続を行う。
    受付時間は、午前8時30分から5時15分の間。ただし、土・日・祝日を除く。
  2. 入居者の負担で、もとどおりに直す(原状回復)。
    住宅の清掃、畳表の取り替え、ふすまの貼り替え、トイレ便槽の汲取、破損箇所の修繕等

町営住宅の明け渡し請求事項

  1. 入居資格を偽って入居したとき
  2. 家賃を3か月以上納めないとき
  3. 住宅や共同施設をわざと壊したとき
  4. 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人に譲ったりしたとき
  5. 理由なく15日以上住まないとき
  6. 町長の承認を受けずに住宅の用途を変えたり、増築等をしたりしたとき
  7. 保管義務に違反したとき
  8. 町条例に基づく町長の命令を守らないとき
  9. 住宅に困窮していないことが判明したとき
  10. 連帯保証人・身元引受人について、不正な行為によって町長の承認を受けたとき
  11. 連帯保証人・身元引受人について、代えなければならない理由があるにもかかわらず、または町長から代えるよう求められても代えないとき
  12. 町長の承認を受けずに同居者以外の者を同居させたとき
  13. 入居者の地位の承継をせず、または不正の行為によって承認を得て引き続き入居したとき
  14. 収入の申告をしないとき、または偽って申告したとき
  15. 不正の行為によって家賃の減免または徴収の猶予を受けたとき
  16. 入居者が負担すべき修繕費用を負担しないとき
  17. 入居者が負担すべきガス、水道、下水道及び共用部分の使用料等を支払わないとき
  18. 町が行う修繕に支障のある行為をしたとき
  19. 暴力団員であることが判明したとき
  20. 他人に迷惑を及ぼしたり、環境を乱したりしたとき
  21. 町営住宅を除却するとき

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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