町営住宅における留意事項・明渡請求事項について
更新日:2022年5月30日
留意事項
ペット禁止
団地内では、犬・猫・鳥その他動物を飼うことはできません。
駐車場
- 駐車場以外の場所へは、車を駐停車させないでください。
- 駐車場は1戸に1台までです(石打町営住宅は複数台可能)。
- 許可車両以外の駐車は出来ません。
その他
住宅を明け渡していただくときは、次のことを守っていただきますのでご了承ください。
- 建設環境課へ出向いて、返還手続を行う。
受付時間は、午前8時30分から5時15分の間。ただし、土・日・祝日を除く。 - 入居者の負担で、もとどおりに直す(原状回復)。
住宅の清掃、畳表の取り替え、ふすまの貼り替え、トイレ便槽の汲取、破損箇所の修繕等
町営住宅の明け渡し請求事項
- 入居資格を偽って入居したとき
- 家賃を3か月以上納めないとき
- 住宅や共同施設をわざと壊したとき
- 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人に譲ったりしたとき
- 理由なく15日以上住まないとき
- 町長の承認を受けずに住宅の用途を変えたり、増築等をしたりしたとき
- 保管義務に違反したとき
- 町条例に基づく町長の命令を守らないとき
- 住宅に困窮していないことが判明したとき
- 連帯保証人・身元引受人について、不正な行為によって町長の承認を受けたとき
- 連帯保証人・身元引受人について、代えなければならない理由があるにもかかわらず、または町長から代えるよう求められても代えないとき
- 町長の承認を受けずに同居者以外の者を同居させたとき
- 入居者の地位の承継をせず、または不正の行為によって承認を得て引き続き入居したとき
- 収入の申告をしないとき、または偽って申告したとき
- 不正の行為によって家賃の減免または徴収の猶予を受けたとき
- 入居者が負担すべき修繕費用を負担しないとき
- 入居者が負担すべきガス、水道、下水道及び共用部分の使用料等を支払わないとき
- 町が行う修繕に支障のある行為をしたとき
- 暴力団員であることが判明したとき
- 他人に迷惑を及ぼしたり、環境を乱したりしたとき
- 町営住宅を除却するとき
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 住宅政策係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247