邑楽町危険ブロック塀等除却補助事業について
更新日:2024年4月1日
邑楽町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による人命被害を減らすため、道路等に面する危険なブロック塀等の除却工事費用の一部を補助します。
補助の対象となるかた
次の全てに該当するかたが対象です。
- 補助対象のブロック塀等を有する住宅を町内に所有し、当該住宅に現に居住又は居住を予定している者
- 市町村税の滞納をしていない者
- 邑楽町暴力団排除条例(平成 24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者
補助の対象となるブロック塀等
町内のブロック塀等のうち、次の全てに該当するものが対象です。
- 道路等に沿っているもの
- 道路等又は地表面からブロック塀等の上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、水平距離が1メートルを超えるもの
- 地震により倒壊するおそれが高く、補助金の交付の申請後に町が行う「ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)」による点検の結果、危険性が確認されるものであること。
- 建築基準法に違反していないもの
補助の対象となる工事
補助の対象となるブロック塀等を除却する工事で次の全てに該当するものが該当です。
- ブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する工事
- 邑楽郡、太田市又は館林市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有する法人又は町内に事業所を有する個人事業主が施工する除却工事
- 補助金の交付決定の日以降に契約し、着手する除却工事
補助額
補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の3分の2以内の額とし、50,000円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
補助金の交付申請について
下記の書類を役場建設環境課へご提出ください。
- 邑楽町危険ブロック塀等除却補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 付近見取図、除却するブロック塀の配置図、平面図及び立面図
- 補助対象工事に要する費用見積書等の写し
- 工事前の状況写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
- 除却するブロック塀等が他人と共有である場合は、当該共有者全員の承諾書
- 納税証明書等の市町村税の滞納がないことの証明書
- その他町長が必要と認める書類
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 住宅政策係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247