1か月児健康診査支援事業
更新日:2024年4月1日
邑楽町では、赤ちゃんの健康を確認するために令和6年4月から1か月児健康診査費用の一部を助助成します。母子健康手帳の交付時に、1か月児健康診査受診票をお子さん1人につき1枚交付しますので使用してください。
すでに妊娠届出を済ませ、出産予定日が令和6年4月1日以降の人には順次、1か月児健康診査受診票を郵送します。
注:1か月児健康診査受診票は再発行できませんので、大切に保管してください。
対象者
以下の全てに該当する乳児
- 1か月児健診実施日に邑楽町在住
- 令和6年4月1日以降生まれ
- 出生後27日から生後6週
健診時期
生後1か月(標準的に生後27日を超え、生後6週に達しない乳児)
助成金額
上限4,000円(1回限り)
注:健診費用が4,000円を超えた分の金額は自己負担となります。
注:保険診療外の健診費用が対象です。
健診内容
1.身体発育状況
2.栄養状態
3.疾病及び異常の有無
4.新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
5.ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
6.育児上問題となる項目
注:上記以外の健診項目は助成の対象外となります。
県内の医療機関と邑楽町が委託契約している一部医療機関で受診する場合
- 健診受診前、1か月児健康診査受診票の表面の太枠内と裏面の問診票を記入してください。
- 1か月児健康診査受診票を持参し、出産した医療機関等で受けてください。健診の結果支援が必要な場合は保健センターから保護者に連絡します。予めご了承ください。
県外の医療機関で健康診査を受けた場合
里帰り等で、邑楽町が委託契約をしていない医療機関・助産所で受診された場合、1か月児健康診査に要した費用は一旦全額自己負担していただきます。その後、保健センターに下記の書類を持って申請していただくと、健診に要した費用と4,000円のいずれか少ない方を指定口座へお支払いします。
申請書類
- 医療機関が記入済の1か月児健康診査受診票(水色)
- 邑楽町1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(PDF:57KB)
- 申請者名義の通帳のコピー
- 医療機関が発行した領収書と明細書(明細は1か月児健診の項目が確認できるもの)
- 母子健康手帳
住所の異動があった人はご注意ください
邑楽町に住民登録をした人
転入前の市町村の1か月児健康診査受診票を持っている人は、健康づくり課(保健センター)で邑楽町の受診票と差し替えます。持ってない人には、邑楽町の1か月児健康診査受診票を交付します。母子手帳を必ず持参してください。
邑楽町外へ転出した人
邑楽町で交付した1か月児健康診査受診票は使用できません。転出先の市町村に相談してください。
このページに関する問い合わせ先
健康づくり課 母子保健係
郵便番号:370-0603
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地3
直通電話:0276-88-5533
ファクス番号:0276-88-5528