未熟児養育医療について
更新日:2023年4月17日
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。
対象者
- 邑楽町在住児
- 出生体重2,000グラム以下の乳児、または指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
- 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日または退院の日まで)
申請時の必要書類
平成28年1月1日からマイナンバー制度の施行に伴い、養育医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載とそれに伴う身元確認が必要となります。
平成28年1月4日以降、養育医療の申請の際には、個人番号(マイナンバー)の確認と、身元(実存)の確認をさせていただきます。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 福祉医療費の支給申請及び受領に関する委任状
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードと運転免許証やパスポートなどの身分証明書
- 受療児または被保険者(扶養義務者)の健康保険証のコピー
- 母子健康手帳
- 印鑑
申請場所
邑楽町保健センター
申請から養育医療券交付までの流れ
申請後給付の可否を判定し、承認された場合には1週間ほどで「養育医療券」を交付しますので医療機関へ提示してください。
自己負担金
病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
ミルク代やおむつ代等の保険適用外の費用は自己負担となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康づくり課 母子保健係
郵便番号:370-0603
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地3
直通電話:0276-88-5533
ファクス番号:0276-88-5528