低所得者の妊婦に対する初回産科受診支援事業
更新日:2024年7月23日
町では、低所得の妊婦さんが妊娠の診断を受けるために産科医療機関等を初回受診する際に必要な費用を助成します。
邑楽町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
助成対象者
市販の妊娠検査薬で陽性を確認し妊娠の診断のために、初回産科を受診する日において、邑楽町内に住民票があり、次の1または2に当てはまる人
1.町民税非課税世帯
2.1と同等の所得水準であると町長が認める
助成内容
妊娠の診断に必要な診察・尿検査・必要に応じて超音波検査の診察
助成金額
上限額10,000円まで(1回の妊娠につき1回)
注:妊婦健康診査に係る費用・保険診療分は助成対象外
注:上限額を超えた場合は、自己負担
助成方法
受診前に申請する場合 | 受診後に申請する場合 |
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受診前に申請をすると受診票が交付されます。受診票が使える委託医療機関で受診すると上限10,000円が助成され、自己負担額が少なくて済みます。受診票の有効期限は発行日から1か月以内です。 | 受診票の申請前に受診し診察料を支払った後でも、後日申請することで助成金額10,000円か自己負担額の少ない方が助成されます。申請期限は受診日から1か月以内です。 |
申請方法と必要書類
保健センターに次の必要書類を持参して申請する
- 世帯員の市区町村民税非課税証明書(該当者のみ)
注:受診後に申請する場合は次の必要書類も持参してください
- 領収書
- 診療明細書
- 申請者名義の通帳
- 妊娠を確認できる書類(妊娠届出書や超音波検査の写真)
このページに関する問い合わせ先
健康づくり課 母子保健係
郵便番号:370-0603
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地3
直通電話:0276-88-5533
ファクス番号:0276-88-5528