高齢者補聴器購入費助成金交付事業
更新日:2025年4月1日
高齢者の社会活動の場への参加の促進を図るため、聴力能力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入費の一部を補助します。
(1)本町の住民基本台帳に記録され、1年以上居住している満65歳以上の者
(2)身体障害者福祉法の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付基準に該当しない者
(3)医師により、次の全てについて証明を受けている者
ア:両耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満(一側耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満、他側耳の平均聴力レベルが70dB以上90dB未満を含む。)であること
イ:助成金の申請に係る障害について、永続性があること
ウ:補聴器が必要であること
(4)国、都道府県、市町村その他の団体から他の補助金を受けていない者
(5)町税及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者
(6)邑楽町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
(7)過去に助成金の交付を受けている場合にあっては、当該交付を受けてから5年を経過している者
邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書・兼請求書に次に掲げる書類を添えて提出する。
(1)医師意見書(別記様式第2号)
(2)領収書の写し(購入した補聴器の名称、型番、購入額及び購入日を証するもの)
注:振込先の口座情報が確認できる書類(通帳または写し等)をお持ちください
対象
次の全てに該当する人(1)本町の住民基本台帳に記録され、1年以上居住している満65歳以上の者
(2)身体障害者福祉法の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付基準に該当しない者
(3)医師により、次の全てについて証明を受けている者
ア:両耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満(一側耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満、他側耳の平均聴力レベルが70dB以上90dB未満を含む。)であること
イ:助成金の申請に係る障害について、永続性があること
ウ:補聴器が必要であること
(4)国、都道府県、市町村その他の団体から他の補助金を受けていない者
(5)町税及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者
(6)邑楽町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
(7)過去に助成金の交付を受けている場合にあっては、当該交付を受けてから5年を経過している者
申請方法
役場福祉介護課に直接申請する。邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書・兼請求書に次に掲げる書類を添えて提出する。
(1)医師意見書(別記様式第2号)
(2)領収書の写し(購入した補聴器の名称、型番、購入額及び購入日を証するもの)
注:振込先の口座情報が確認できる書類(通帳または写し等)をお持ちください
注意事項
購入前に耳鼻咽喉科の補聴器相談医の意見書が必要です。関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 地域包括ケア推進係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5045
ファクス番号:0276-88-3247