保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続き
更新日:2023年4月3日
町議会が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止(以下「開示等」という)の請求に関する手続きは、下記のとおりになります。
1. 請求の流れ
流れは、請求書の受付⇒開示請求等の決定⇒請求者への通知⇒開示等の実施となります。
2.窓口(役場3階西側 議会事務局)での受付
窓口
町議会の保有する個人情報の開示等の請求に関する相談や受付は、役場3階西側議会事務局で行います。
請求の方法
議会事務局で下記の請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。この場合、請求者ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)を提示していただきます。
なお、訂正請求に際しては、当該請求内容が事実に合致する資料も提出していただく必要があります。
3.開示請求等の決定
開示請求に対する開示・非開示の決定
原則として30日以内に決定し、請求者に通知します。
訂正・利用停止請求に対する決定と実施
原則として30日以内に決定し、請求者に通知するとともに、当該保有個人情報の訂正又は利用停止を行います。
開示できない情報
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害する情報
- 本人以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人などの団体に関する情報で、権利、利益等を害する情報
- 犯罪の予防、捜査などに関する情報
- 行政内部の審議、検討、協議に関する情報
- 行政の事務または事業の執行に支障を生じるおそれのある情報
4.請求者への通知
議会事務局から、請求者に決定通知書等を郵便により送付します。
5.開示の実施
開示は、お知らせした日時、場所及び方法で行います。
議会事務局で開示を受ける場合は、開示(部分開示)決定通知書及び請求者ご本人であることを証明する書類を提示してください。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、作成に要する費用を負担していただきます。
6.決定に不服のあるとき
請求された保有個人情報が開示できないとき等は、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎3階
直通電話:0276-47-5000
ファクス番号:0276-88-8393