第2子以降の児童生徒の学校給食費を減免します
更新日:2023年8月28日
町では、令和3年度から第2子半額、第3子以降全額減免としていましたが、新たに令和5年度2学期から、第2子以降の学校給食費を全額減免になりました。これは、ご家庭の負担軽減と安心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策を推進することを目的としています。
注:特別支援学校(小学部・中学部)に在学している児童及び生徒は出生順にかかわらず第1番目の子として数えます。
減免対象者区分【()付きの数字は出生順】
注1:出生は1番早いですが、邑楽町立小中学校以外に在学しているため、この減免制度における1番目の子にはなりません。
注2:特別支援学校(小・中学部)に通学する児童・生徒は出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例5は、出生順は(2)番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。
注3:アレルギー疾患用学校生活管理表指導表を提出し、保護者との面談の上、学校給食の全部に代えて毎日弁当を持参している児童及び生徒は、出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例6は、出生順は2番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。
学校給食費(月額)請求例
減免の対象
次のすべてに該当する者とします。
- 対象児童及び生徒並びに保護者が邑楽町在住であること
- 同一世帯で町内の小中学校に在学する児童及び生徒を2人以上養育していることまたは、同一世帯で邑楽町立小中学校に在学する児童及び生徒を1人以上養育し、かつ特別支援学校(小学部及び中学部に限る)に在学する児童及び生徒を1人以上養育していること
- 学校給食費に未納がないこと
減免の内容
町内の小中学校に在学する児童生徒のうち、その出生の早い者から順に数えて、2番目以降の子を全額免除します。注:特別支援学校(小学部・中学部)に在学している児童及び生徒は出生順にかかわらず第1番目の子として数えます。
減免対象者区分【()付きの数字は出生順】
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 減免対象者 |
|
---|---|---|---|---|---|
例1 |
中学生(1) | 小学生(2) | 小学生(3) | 小学生(2)全額 小学生(3)全額 |
|
例2 | 私立中学生【注1】 | 小学生(2) | 小学生(3) | 小学生(3)全額 | |
例3 | 高校生(1)【注1】 | 中学生(2) | 小学生(3) | 小学生(4) | 小学生(3)全額 小学生(4)全額 |
例4 | 特別支援学校(1) (小中学部) |
小学生(2) | 小学生(2)全額 | ||
例5 | 特別支援学校(2) (小中学部)【注2】 |
中学生(1) | 小学生(3) | 中学生(1)全額 小学生(3)全額 |
|
例6 | 小学生2(アレルギー 疾患により毎日弁当 を持参)【注3】 |
中学生(1) | 小学生(3) | 中学生(1)全額 小学生(3)全額 |
注2:特別支援学校(小・中学部)に通学する児童・生徒は出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例5は、出生順は(2)番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。
注3:アレルギー疾患用学校生活管理表指導表を提出し、保護者との面談の上、学校給食の全部に代えて毎日弁当を持参している児童及び生徒は、出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例6は、出生順は2番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。
学校給食費(月額)請求例
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
学校給食費(月額) |
4,100円 | 5,000円 |
第2子以降の請求額 | 0円 | 0円 |
個別のケースにより、この金額にならない場合があります。
申請方法
邑楽町立小学校及び中学校給食費減免申請書に必要事項を記入し、各学校へ提出する。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
学校教育課 学校給食センター
郵便番号:370-0601
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉1331番地1
直通電話:0276-88-0678
ファクス番号:0276-88-6936