コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > 子育て・教育 > 学校教育 > 給食センター > 第2子以降の児童生徒の学校給食費を減免します

第2子以降の児童生徒の学校給食費を減免します

更新日:2023年8月28日

町では、令和3年度から第2子半額、第3子以降全額減免としていましたが、新たに令和5年度2学期から、第2子以降の学校給食費を全額減免になりました。これは、ご家庭の負担軽減と安心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策を推進することを目的としています。

減免の対象

次のすべてに該当する者とします。

  1. 対象児童及び生徒並びに保護者が邑楽町在住であること
  2. 同一世帯で町内の小中学校に在学する児童及び生徒を2人以上養育していることまたは、同一世帯で邑楽町立小中学校に在学する児童及び生徒を1人以上養育し、かつ特別支援学校(小学部及び中学部に限る)に在学する児童及び生徒を1人以上養育していること
  3. 学校給食費に未納がないこと

減免の内容

町内の小中学校に在学する児童生徒のうち、その出生の早い者から順に数えて、2番目以降の子を全額免除します。
注:特別支援学校(小学部・中学部)に在学している児童及び生徒は出生順にかかわらず第1番目の子として数えます。

減免対象者区分【()付きの数字は出生順】
   第1子 第2子 第3子 第4子 減免対象者
例1
中学生(1) 小学生(2) 小学生(3)   小学生(2)全
小学生(3)全額
例2 私立中学生【注1】 小学生(2) 小学生(3)   小学生(3)全額
例3 高校生(1)【1】 中学生(2) 小学生(3) 小学生(4) 小学生(3)全
小学生(4)全額
例4 特別支援学校(1)
(小中学部)
小学生(2)     小学生(2)全
例5 特別支援学校(2)
(小中学部)【注2】
中学生(1) 小学生(3)   中学生(1)全額
小学生(3)全額
例6 小学生2(アレルギー
疾患により毎日弁当
を持参)【注3】
中学生(1) 小学生(3)   中学生(1)全額
小学生(3)全額
注1:出生は1番早いですが、邑楽町立小中学校以外に在学しているため、この減免制度における1番目の子にはなりません。
注2:特別支援学校(小・中学部)に通学する児童・生徒は出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例5は、出生順は(2)番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。
注3:アレルギー疾患用学校生活管理表指導表を提出し、保護者との面談の上、学校給食の全部に代えて毎日弁当を持参している児童及び生徒は、出生順にかかわらず、第1番目の子とみなします。
例6は、出生順は2番目ですが、第1番目の子とみなし、中学生(1)、小学生(3)が全額減免となります。


学校給食費(月額)請求例
  小学校 中学校
学校給食費(月額)
4,100円 5,000円
第2子以降の請求額 0円 0円

個別のケースにより、この金額にならない場合があります。

申請方法

邑楽町立小学校及び中学校給食費減免申請書に必要事項を記入し、各学校へ提出する。

    関連ファイル

    AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

    PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

    このページに関する問い合わせ先

    学校教育課 学校給食センター

    郵便番号:370-0601
    住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉1331番地1

    直通電話:0276-88-0678
    ファクス番号:0276-88-6936

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?
    このページは見やすかったですか?
    このページは探しやすかったですか?

    寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
    なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。