給食費の日割り計算の方法
更新日:2023年4月27日
令和2年4月の規則改正により、あらかじめ学校給食停止願を学校長に提出し5授業日以上連続して欠食した場合、日割り計算の対象となります。
学校給食停止願・学校給食停止変更願
学校給食停止願
学校給食停止願は、あらかじめ5授業日以上連続して欠食するとわかっている場合に提出していただきます。提出にあたり、下記の点にご注意ください。
- 給食停止の希望期間を記入してください
- 給食停止希望開始日の5授業日前に提出してください
- 届出日から5授業日後の日までの分の給食については、日割り計算の対象になりません
学校給食停止変更願
既に学校給食停止願を提出した人で、給食停止希望期間に変更がある場合は、新たに学校給食停止変更願を提出していただきます。提出にあたり、下記の点にご注意ください。
- 給食停止の変更期間を記入してください
- 給食停止希望開始日の5授業日前に提出してください
- 届出日から5授業日後の日までの分の給食については、日割り計算の対象になりません
学校給食費還付請求書
日割り計算による給食費の返戻の必要が生じた場合、学校給食費還付請求書を学校長に提出し、町に請求してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
学校教育課 学校給食センター
郵便番号:370-0601
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉1331番地1
直通電話:0276-88-0678
ファクス番号:0276-88-6936