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土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請書(76条申請書類)

更新日:2021年2月19日

施工地区内において次のような建築行為等を行うときは、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要(申請は正副2部)

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  3. 重量が5トンを超える物件の設置又はたい積

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 区画整理係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5032
ファクス番号:0276-89-0136

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