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都市計画公園の都市計画決定の変更について

更新日:2025年10月16日

都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民に対する影響が極めて大きく、土地利用等に関し住民に義務を課し、権利を制限するものです。決定にあたっては、案の内容を住民の方々に知っていただくとともに、その意見を反映させることが必要となります。

館林都市計画公園3・3・102号松本公園の区域の変更について

都市計画法第17条に基づく縦覧

都市計画公園とは、都市計画決定された都市施設である公園・緑地のことを言います。都市計画の決定または変更をしようとする際の都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項で準用する場合を含みます。)の規定に基づき、都市計画の案を縦覧しています。縦覧の期間と場所、意見の受付は下記のとおりです。

都市計画案の縦覧

下記の期間で都市計画公園の変更(松本公園の区域の変更)案の縦覧を行います。

内容:館林都市計画公園3・3・102号の変更(松本公園)(案)
期間:令和7年10月16日から令和7年10月30日(土・日曜日、祝日は除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分
場所:役場都市計画課

縦覧資料

計画書(案)(PDF:36KB)
総括図(案)(PDF:2.03MB)
計画図(案)(PDF:1.4MB)
新旧対照表(案)(PDF:36KB)

意見の受付

意見のある人は縦覧期間中に意見書を提出できます。下記の関連ファイル「意見書」に必要事項を記入したものを、直接または郵送で都市計画課へ提出してください。

期間:令和7年10月16日から10月30日
提出:直接または郵送で都市計画課へ提出
【注意】郵送の場合は10月30日必着

意見書(Word:13.1KB)

都市計画公園変更の公聴会開催について《終了しました》

都市計画公園の変更(松本公園の区域の変更)原案に係る公聴会を開催します。
公聴会では原案に対して、公述人として意見を述べることができます。
申出者多数の場合は意見内容を考慮のうえ代表者を選考します。

公聴会

内容:館林都市計画公園3・3・102号の変更(松本公園)(原案)に対する公述人の意見発表
とき:令和7年10月1日(水曜日)午後2時から
会場:役場3階大会議室

下記のとおり都市計画原案の閲覧を行ったところ、邑楽町決定案件に対する申出者は0名だったため、邑楽町決定案件に対する公聴会は開催されません。

公述人の受付

公聴会で意見発表を希望する人は、閲覧期間中に公述申出書を提出してください。
注意:公述申出書を提出した場合、公聴会で意見を述べてもらうことがあります。

提出方法

申出書は下記の「公述申出書」を記入したものを役場都市計画課へ直接持参または郵送してください。
なお、申出者多数の場合は町が公述人を選定します。

提出期限:令和7年9月18日(木曜日)まで(郵送の場合は令和7年9月18日必着)

申出書の受付は終了しました。

原案の閲覧

公聴会の開催に伴い、下記の期間で都市計画公園(松本公園の区域の変更)の変更(原案)の閲覧を行います。閲覧資料については、役場都市計画課又は、下記の閲覧資料から確認することができます。

内容:館林都市計画公園3・3・102号の変更(松本公園の区域の変更)(原案)
期間:令和7年9月4日(木曜日)から令和7年9月18日(木曜日) (土・日曜日、祝日は除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分
場所:役場都市計画課

閲覧期間は終了しました。

このページに関する問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136

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