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おうら中央多目的広場について

更新日:2022年1月27日

こどもたちの遊び場や地域のコミュニケーションの形成を目的として、シンボルタワーの北東におうら中央多目的広場が完成しました。広場内はバリアフリーになっており、広大な芝生広場ではイベントなどを行うことができます。また、管理棟には休憩スペースもあり、写真などの展示を行う場所もあり、トイレや水飲み場が設置され、誰でも利用することができます。

注意:団体等で利用する場合には申請と使用料が必要になります。

  • 地区公園
  • 面積約3.3ヘクタール
  • 邑楽町大字中野2521-1

おうら中央多目的広場

利用状況一覧

下記関連リンクのおうら中央多目的広場利用状況一覧からご確認ください。

利用方法

一般利用の場合

  1. 火気を使用しないでください。
  2. かたいボール、バット、スパイク、ゴルフクラブ、エアガンなどを使用したあぶない遊びはおやめください。
  3. ボールでの壁当てやフェンスを飛び出す行為はお止めください(注:ただし、管理人が周りを考慮して危険と判断した場合、ボール等の利用を中止とします)
  4. 管理棟内にペットを連れて立ち入らないでください。(介助犬は可)
  5. ゴミはお持ち帰りください。
  6. 喫煙所以外での喫煙はご遠慮ください。
  7. 芝生に許可なく、自転車、バイク、自動車、キックボード、スケートボード等の乗り入れはおやめください。
  8. 施設内及び周辺での大声や車の空吹かし、大音量での音楽等はお止めください。
  9. 自転車は所定の場所に止めてください。
  10. 物品の販売・配布、募金・署名活動を行わないでください。
  11. 隣接する学校や近隣にお住まいの方への迷惑となる行為はおやめください。
  12. 芝生や公園施設等の設備を損傷・汚損しないでください。
  13. テント・テーブル・椅子・小屋がけ・ダンボールハウス等を設置しないでください。
  14. 貼り紙等の広告物を許可なく掲示しないでください。
  15. 養生箇所に立ち入らないでください。
  16. 出入口以外からの入退場はお止めください。
  17. 芝生広場の管理上支障を及ぼす恐れがある行為をしないでください。
  18. その他、管理人が注意する事項を守ってください。

占用利用の場合

芝生をエリアに分けて占用利用することができます

  • 注意:事前予約制・有料

占用利用時の使い方は原則として、一般利用時の行為の制限を遵守することとします。
ただし、必要がある場合には、管理者の承認を得て、必要な対策を講じた場合には、制限外の利用を行うことができます。その他、下記の留意事項・配慮事項を遵守して利用をお願いします。

  1. 設営・撤去時に搬入スペースに車を乗り入れる場合には、占用利用についての事前打合わせの際に、提出する書類に場所等を記載し、管理者に届け出ること。
  2. 搬入・搬出時は、周辺交通及び歩行者に影響がないよう、警備員等を配置すること。
  3. 楽器や音響機器を使用する際には、音量、向き、時間帯等により周辺地域に配慮し、苦情等が寄せられた場合には対応すること。
  4. 音等により周辺地域に影響を及ぼす可能性がある集客イベント等を行う場合、周辺地域へ事前告知を行うこと。
  5. 火気を使用する場合には、消防署の指導の下、消火器設置等の安全性を確保すること。
  6. 物品や飲食物の販売を行う場合には、周辺の店舗等に配慮した内容とすること。
  7. 多くの集客が見込まれる場合には、周辺交通への影響に配慮すること。
  8. 芝生広場やトイレ等の附帯設備について、利用者及びイベント参加者が汚した場合には、利用者が清掃を行うこと。
  9. 管理棟の分電盤等から電源を供給する場合、蓋を開けたまま放置しないこと。
  10. 電源コード等は、足をひっかけないよう養生をすること。
  11. 発電機を使用する場合、配置や管理方法等により充分に安全に配慮すること。
  12. テント等を設置する際は、重りを置く等、安全に充分配慮して設定し管理すること。
  13. イベント中にゴミが発生する場合には、ゴミ箱を設置する等、ゴミ処理の対策を施すこと。
  14. イベント中及び設営・撤去時に出たゴミは、利用者が責任を持って持ち帰ること。持ち帰りが困難な場合は、指定業者に回収を依頼すること。
  15. 芝生広場及び附帯設備等への糊付け、貼り紙、釘打ちなど原状回復を困難にする行為を行わないこと。
  16. 利用に際しては、施設・附帯設備等の損傷、その他芝生広場の管理上支障がないよう配慮すること。
  17. 芝生に特に負荷がかかる場合は、養生材等を敷くことで重さを分散し、芝生が傷むのを防ぐこと。
  18. 留意事項・配慮事項への対応に必要となる業者・警備員等の手配は利用者側で行うこと。
  19. 利用内容に応じて管理者が指示する事項について対策を施し、充分に配慮すること。
  20. その他想定される事項等について、利用者側の責任において対策を講じること。

貸し切りで使う場合

ステップ1

利用申請書を提出する(利用日の6か月前より受付開始)

必ず上記のおうら中央多目的広場の利用方法についてをお読みになり、同意いただけたら下記関連リンクの申請書ダウンロードにある公園内行為許可申請書を記入し、提出してください。

注意:ご記入方法など不明な点がありましたら、お電話、またはメールにてお問い合わせください。

ステップ2

利用料金納付・関係機関への届け出を行う

  • 管理者と打ち合わせを行ってください。
  • 利用料金の納付を済ませてください。
  • 関係機関への届出・申請は各利用者で行ってください。

ステップ3

利用内容についての打ち合わせを行う(利用日の1か月前までに)

  • 管理者と利用内容について打ち合わせを行ってください。
  • 同時にプログラム概要、関係機関への届出・申請書(写し)等を管理者へ提出してください。

占用利用料金

使用料については内容によって異なるため、都市建設課管理係までご相談ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

建設環境課 管理係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5029
ファクス番号:0276-88-3247

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