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所有者等不明農地に係る公示

更新日:2023年10月16日

所有者不明農地の公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

共有持分を有する者は公示の日から起算して2ヵ月以内に農業委員会に異議を述べることができます。
公示があった日から起算して2ヵ月以内に共有者または所有者として申し出が無い場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

現在案件はありません。

農地法に基づくもの

現在案件はありません。

法改正により相続未登記農地が活用しやすくなりました

平成30年11月16日に改正農業経営基盤強化促進法等が施行されました。

  • 相続未登記農地などの所有者の一部(もしくは全部)がわからない農地の貸し借りについて、農業委員会による「探索」「公示」などの手続きを経ることで不明な共有者の同意を得たとみなす「農用地利用集積計画の同意手続きの特例」により中間管理機構に40年以内を上限に貸付ができるようになりました。
  • また、所有者が誰もわからない場合(相続放棄等)には、農地法の遊休農地の裁定制度で、同様に中間管理機構に40年以内を上限に貸付ができるようになりました。
  • 所有者不明の農地の貸し借りの手続きは、農業委員会事務局へご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

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