農地改良を行う場合は事前に届け出が必要です
更新日:2022年3月11日
農地改良とは「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」をいいます。
農地改良を行いたい場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届」を提出してください。
令和4年3月1日に「農地改良に係る取扱要綱」が施行されました
農地改良届を提出する際は、改良基準をすべて満たしていることを、あらかじめご確認ください。
農地改良の要件
次の要件を満たさない場合は一時転用の許可申請が必要となります。
- 農地を改良するため、耕作者自らが行うものであること。
- 埋立て等に用いる土は、建設残土(建設工事に伴い発生した土砂)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する「廃棄物」に該当するものではないこと。
- 耕作に支障のない時期において、おおむね3か月以内の期間で行うものであること。
- 対象となる面積は1,000平方メートル未満であること。
- 改良しようとする面積は、事業期間内に農地への復元が可能なものであること。
- 掘削を伴わないものであること。ただし、農地復元後の作土として利用するために行う表土のはぎ取りは、この限りではない。
- 農地への復元に当たっては、作土の深さは60cm以上とすること。
- 隣地との段差は、その隣接地の用途に支障をきたさないものであること。
- 道路との段差については、原則として隣接している道路面の高さを超えないこと。
- 周囲の道路及び水路の機能に支障をきたさないこと。
提出様式、取扱要綱は下記のリンクをご覧ください。
農地改良届関連書類
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247