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農地の売買・譲渡

更新日:2023年10月23日

農地を売買にするには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを行う必要があります。

農地法と農業経営基盤強化促進法の違い

  農地法 農業経営基盤強化促進法
売買できる農地 特に要件なし
農業振興地域農用地区域内(青地)の農地

買受者の要件
  • 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込がある
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
  • 法人の場合には、農地所有適格法人の要件を満たすもの

詳細は農業委員会まで

  • 過去3年間の自己責任による経営縮小をしていないこと
  • 60歳未満であること(60歳以上の場合には後継者がいること)
  • 農業経営面積が202アール以上あること

詳細は農業振興課まで

農業経営基盤強化促進法による所有権移転のメリット

農業経営基盤強化促進法による所有権移転は、優良農地(農業振興地域農用地区域内農地)を意欲ある担い手に効率よく集積していくことを目的としています。この制度を活用することで下記のメリットを受けることができます。

  農地法 農業経営基盤強化促進法
【売る方】
譲渡所得
税の軽減
 特になし 売買価格から800万円の長期譲渡所得税控除。
ただし、国保税の方は軽減判定に影響がある場合があります。 
【買う方】
所有権移転登記
許可後申請者が行います。
司法書士に依頼する場合もあり、その場合は依頼費用がかかります。 
農業振興課の職員が行いますので司法書士への依頼費用はかかりません(買い手が登録免許税を負担します。) 。
【買う方】
登録免許税の軽減
特になし  1,000分の20から1,000分の10に軽減 
【買う方】
不動産取得税の軽減 
 特になし 当該土地の価格から3分の1を軽減 

 

農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができない農地について

以下にひとつでも該当する農地は、農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができませんのでご注意ください。該当しないように諸手続きをとるなど対処願います。

  1. 抵当権やその他の権利が設定されている農地
  2. 所有者死亡、相続が完了していない農地
  3. 農業振興地域内農用地以外の農地
などがあげられますが、詳細は農業振興課までご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

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