農地の売買・譲渡
更新日:2025年10月21日
農地を売買にするには農地法の許可を受けるか、農地中間管理機構(群馬県農業公社)を介する売買を行う必要があります。
農地法第3条による売買の許可
受付期間:毎月20日から24日(開庁日・開庁時間に限る)
問合先:農業委員会
農地を買うことができる人
個人の場合
- 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
(機械・設備・労働力・技術などを有している) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。
法人の場合
- 農地所有適格法人の要件を満たす法人
(法人形態、議決権、事業内容、役員の4要件) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。
農地を売ることができる人
特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です
農地中間管理機構を介する売買
農地中間管理機構(群馬県農業公社)が仲介する売買です。詳しくは農地中間管理事業についてのページをご確認ください。
農地中間管理事業について
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247
