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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

更新日:2025年4月1日

令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行されることなりました。

この改正により、次の2点が規定されました。

  • 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを技能所属機関の基準とすること
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

詳しくは、下記をご覧ください。

出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」

協力確認書を提出する必要があります

協力確認書の提出が必要な時

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資
  • 格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資
  • 格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

以下に該当する場合、邑楽町に提出してください

  • 受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が邑楽町のとき(両者が違う市区町村である場合は、当該市区町村に対して各一通提出します)。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合(邑楽町から別の市区町村に変更となった場合、新たな市区町村に対しても提出が必要です)。

注意点

  • 協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出先

  • 邑楽町役場商工振興課(commerce@swan.town.ora.gunma.jp)
    メールによる提出を推奨しておりますが、郵送や窓口での提出も可能です。
  • 関連リンクの【協力確認書入力フォーム】から、オンラインでの提出も可能です。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

商工振興課 統計労政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247

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