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邑楽町
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店舗リフォーム補助金制度

更新日:2026年4月1日

町では、町内の商店の事業活動を支援し、町内業者への発注を促すことで地域経済の活性化を図るために、店舗リフォームの経費を一部助成します。

補助対象者

町内で商店を営み、5年以上経営実績がある、中小企業基本法第2条1項に規定する法人又は個人事業者

補助対象となるリフォーム

次の全てに該当する店舗が対象となります。

  • 町内の施工業者による店舗リフォーム 
  • 工事費(消費税除く)が20万円以上
  • 店舗の機能維持・機能向上を目的に行う店舗本体の改修、模様替え、増改築等のリフォーム

対象工事費

店舗の増改築、内装、外装工事・厨房の改修、給排水、衛生設備等工事・電気、ガス工事など

対象外工事費

店舗本体以外の工事・物置、倉庫等の設置・駐車場、外構工事・太陽光発電設備等工事・家電製品、家具など汎用性の高い備品の購入など

対象工事一覧(PDF:65KB)

補助金額

対象工事費(税抜)の2分の1(1,000円未満切り捨て)とし、50万円を限度。

(注)申請前に工事に着手した場合は対象になりません。
             当補助金は予算の範囲内での交付となります。
             1店舗1回限りの補助となります。

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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