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セーフティネット4号認定について (新型コロナウイルス関連)

更新日:2024年1月11日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、邑楽町もセーフティネットの指定地域に指定されました。
町の認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
指定期間が延長されました。

セーフティネット4号とは

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、市町村長の認定を受けている中小企業者が対象。
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

令和5年10月以降の取り扱いについて

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続される方針が国より示されていますが、資金用途が限定されます。これに伴い、10月1日以降にセーフティネット保証4号の認定申請をする際の申請様式が変更となります。新型コロナウイルス感染症に係る認定申請を行う場合には、様式4-2を使用してください。
 

取り扱いの変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の本町に対する認定申請分から、資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です

令和5年9月30日までに本町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して
保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定基準

指定を受けた災害等の発生に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

 令和6年3月31日まで

必要書類

セーフティネット保証4号認定申請書様式早見表
 通常の様式例  様式4-1
通常の様式例(新型コロナウイルス感染症) 様式4-2
創業者等運用緩和の様式例 1最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式4-3
2令和元年12月比較 様式4-4
3令和元年10-12月比較 様式4-5

注:認定に係る意見書兼理由書については、申請者または代理人の事務軽減及び迅速な認定を行うために省略可能となりました。

認定申請窓口

商工振興課(庁舎1階7番窓口)

認定され次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)にご連絡します。

このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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