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セーフティネット7号認定について

更新日:2024年9月30日

セーフティネット7号は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

対象中小企業者


  • 次のすべてを満たす中小企業者 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融期間という。)と金融取引をを行っており、指定金融期間からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  • 申請者の金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

指定金融機関


次の中小企業庁ホームページをご確認ください。

必要書類

  1. セーフティネット保証第7号認定申請書(PDF:86KB)
  2. セーフティネット保証第7号借入金残高割合算出表(PDF:63KB)
  3. 指定金融機関の直近とその前年同月同日付の残高証明書
  4. 全金融機関の直近とその前年同月同日付の残高証明書
  5. 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  6. 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  7. 代理人選任届(邑楽町独自様式)
  8. 町税等の調査閲覧同意書(邑楽町独自様式)

認定申請窓口

商工振興課(庁舎1階7番窓口)
認定され次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)にご連絡します。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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