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先端設備等導入制度による固定資産税の特例軽減について

更新日:2023年07月27日

2018年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、中小企業者向けの新たな支援及び優遇措置が設けられました。これに伴い邑楽町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、2018年6月21日に国からの同意を得ました。
本制度の活用を希望する事業者は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を得ることで、固定資産税の特例軽減(注:該当する償却資産にかかる固定資産税が3年間ゼロになります。)等の支援措置を受けられます。
注:産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。このことに伴い様式が変更されましたので、申請の際は新様式を下記よりダウンロードのうえご使用ください。

1.先端設備等導入計画等の様式

1-1.認定申請書様式

先端設備等導入計画認定申請書(WORD:15KB)


町税の納付状況調査同意書(WORD:11KB)
注:2018年7月18日追加

定款の写し(法人の場合)
注:2021年1月5日追加

履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
注:変更がない場合は、直近3か月以前のものでも可
注:2021年1月5日追加

1-2.変更認定申請書様
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:13KB)

先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(WORD:10KB)
注:2021年1月5日追加

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定支援機関確認書(WORD:23KB)
注:町への申請前に認定経営革新支援機関の事前確認が必要です

3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について


先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD:23KB)


別紙(基準への適合状況)(WORD:25KB)


先端設備等に係る投資計画に関する確認書(WORD:36KB)


(参考)5設備投資の内容(別紙)(WORD:13KB)

4.賃上げ方針の表明について


従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD:11KB)


5.認定までの流れ(2018年7月18日追加)

  1. 中小事業者等から設備メーカー等へ証明書の発行依頼
  2. 設備メーカー等から工業会等へ証明書の発行申請
  3. 工業会等から設備メーカー等へ証明書発行
  4. 中小事業者等は設備メーカ等から証明書を入手
  5. 中小事業者等から認定経営革新等支援機関へ事前確認の依頼
  6. 認定経営革新等支援機関から中小事業者等へ事前確認書の発行
  7. 中小事業者等から市区町村へ計画の申請
  8. 市区町村から中小事業者等へ計画の認定
  9. 計画の認定後、設備取得
  10. 所在する市区町村へ税務申告
  • 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
  • 認定までの流れ(PDF:29KB)

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このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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