特定計量器(はかり)の定期検査について
更新日:2024年4月2日
計量法では、取引または証明に使用している「はかり」は、2年に1回の定期検査を受検することが義務付けられています。そして、検査に合格した「はかり」を使わなければなりません。定期検査に合格した「はかり」には、年号の入った検査済みシールが、毎回色を変えて張ってあります。
定期検査日程
令和6年5月17日(火曜日)午前10時から午後3時まで
検査実施場所
- 午前10時から正午まで:邑楽町共同福祉施設(中野3197)
- 午後1時から3時まで:JA邑楽館林西邑楽野菜集荷センター(狸塚377-5)
検査対象計量器
取引、証明に使用される質量計
検査対象特定計量器の取扱表
業種 | 使用目的 | 取扱い |
---|---|---|
商店及び工場 | 業務用に使用 | 対象 |
学校、幼稚園、保育園 | 健康診断用(学校保健法) | 対象 |
病院、薬局、診療所 | 調剤用 | 対象 |
体重測定用(診断書等に記入) | 対象 | |
農協 | 園芸農産物の出荷用 | 対象 |
農業 | 米、麦の供出用(農協) | 対象外 |
野菜、果物、鶏卵等の庭先取引及び観光農園用 米、小麦粉等農産物直売所出荷用 |
対象 | |
飲食店 | 調理用(材料分け、盛り付け等) | 対象外 |
浴場、旅館 | 体重測定用 | 対象外 |
製菓、製パン | 生地取り用 | 対象外 |
運送 | 貨物、荷物の計量 | 対象 |
宅配便取次店 | 対象 |
注1:上記の対象外の業種でもその使用状況によって、取引、証明に該当し検査対象となる場合があります。
注2:検査の対象となる特定計量器を取引、証明に使用していて定期検査を受検しなかった場合、罰金に処される場合があります。
定期検査手数料
検査手数料は下記よりご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247