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特定計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2024年4月2日

計量法では、取引または証明に使用している「はかり」は、2年に1回の定期検査を受検することが義務付けられています。そして、検査に合格した「はかり」を使わなければなりません。定期検査に合格した「はかり」には、年号の入った検査済みシールが、毎回色を変えて張ってあります。

定期検査日程

令和6年5月17日(火曜日)午前10時から午後3時まで

検査実施場所

  1. 午前10時から正午まで:邑楽町共同福祉施設(中野3197)
  2. 午後1時から3時まで:JA邑楽館林西邑楽野菜集荷センター(狸塚377-5)

検査対象計量器

取引、証明に使用される質量計

検査対象特定計量器の取扱表

業種 使用目的 取扱い
商店及び工場 業務用に使用 対象
学校、幼稚園、保育園 健康診断用(学校保健法) 対象
病院、薬局、診療所 調剤用 対象
体重測定用(診断書等に記入) 対象
農協 園芸農産物の出荷用 対象
農業 米、麦の供出用(農協) 対象外
野菜、果物、鶏卵等の庭先取引及び観光農園用
米、小麦粉等農産物直売所出荷用
対象
飲食店 調理用(材料分け、盛り付け等) 対象外
浴場、旅館 体重測定用 対象外
製菓、製パン 生地取り用 対象外
運送 貨物、荷物の計量 対象
宅配便取次店 対象

注1:上記の対象外の業種でもその使用状況によって、取引、証明に該当し検査対象となる場合があります。
注2:検査の対象となる特定計量器を取引、証明に使用していて定期検査を受検しなかった場合、罰金に処される場合があります。

定期検査手数料

検査手数料は下記よりご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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