工場立地法に基づく届出
更新日:2021年11月18日
工場立地の適正化を図るため、一定規模以上の工場(特定工場)の設置または増設等をしようとする場合は、工場立地法に基づき、あらかじめ町に届け出る必要があります。(平成29年4月1日より、群馬県から町へ権限移譲されました。)
対象工場
対象となる工場(特定工場)次の条件を同時に満たす工場です。
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上
各種面積の基準
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上(敷地周辺に15%以上配置)
緑地とは
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等の緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に役立つもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積の割合:25%以上(うち緑地面積20%以上)
環境施設とは
- 緑地
- 噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設、工場又は事業場の周辺地域の生活環境保持に役立つと特に認められるもの
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合:30%から65%まで(業種により異なります)
業種 | 上限 | |
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第 1 種 |
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30% |
第 2 種 |
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40% |
第 3 種 |
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45% |
第 4 種 |
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50% |
第 5 種 |
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55% |
第 6 種 |
|
60% |
第 7 種 |
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65% |
生産施設とは
- 製造工程等にかかる機械又は装置が設置される建築物(工場建屋)
- 屋外の機械または装置などの生産プラント
注:社宅や寮、病院などは除く。
都市計画区域による基準の緩和について
町では「邑楽町工場立地法に基づく地域準則条例」により下記のとおり、緑地面積率および環境施設面積率を緩和しています。
対象区域 | 区分 | 割合 |
---|---|---|
準工業地域 | 緑地面積率 | 10% |
環境施設面積率 | 15% | |
工業地域及び工業専用地域 | 緑地面積率 | 5% |
環境施設面積率 | 10% |
届出が必要な場合
届出の種類 | 内容 | 届出の期限 |
---|---|---|
新設届 |
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工事着工の90日前までに届出 (下記様式により期間の短縮可能) 【様式B】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) |
変更届 |
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工場立地法届出遅延理由書 | 着工日30日前を経過した場合 |
速やかに届出 |
氏名(名称・住所)変更届出書 | 届出者の社名・住所、工場等の名称が変更する場合 | 変更後遅滞なく届出 |
特定工場承継届出書 | 特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合 | |
特定工場廃止届出書 | 廃業又は特定工場でなくなった場合 |
届出が不要な場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
- 生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
- 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 緑地の減少が10平方メートル以下の場合
- 代表者の氏名の変更
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247