邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金
更新日:2024年3月25日
助成金概要
邑楽町電子地域通貨加盟店が電子地域通貨決済用に購入したスマートフォンまたはタブレット型端末の購入費用1台につき、最大2万円を助成します。
注:加盟店アプリに対応するため、iOS12以上、Android6.0以上の端末を購入してください。
申請開始日
令和6年4月1日(月曜日)対象事業者
次のいずれにも該当するもの- 申請時において加盟店として登録された店舗を有する加盟事業者又は加盟店
- 町税を滞納していない者
- 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団でないこと
- 助成金が交付決定された時点で加盟店アプリを対象端末にインストールし、地域通貨カード版が利用できる加盟店となることに同意した者
- 町が貸与しているスマートフォンが故障し、新たに端末を買い替える者又は地域通貨カード版に対応した決済用の端末を所有していない者
助成対象費用
令和6年4月1日(月曜日)以降に購入したスマートフォンまたはタブレット型端末の本体購入費用(消費税を除く。千円未満切り捨て。)- ポイント値引きがある場合は、ポイント値引き後の金額が助成対象費用です。
- 本体購入費用以外(通信料、アクセサリー、サイト加入料など)は助成対象外です。
助成金額
対象端末の本体の新規購入費用を限度額とし、1台につき最大2万円を助成します。加盟店1店舗に付き2台まで助成します。
注:原則、本事業により交付する助成金の振込口座は邑楽町電子地域通貨利用代金の精算のために登録した口座とします。
なお、申請時に申し出があり、町長が振り込み先の変更を認める場合はその限りではありません。
申請方法
邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)と邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金請求書(別記様式第4号)に必要事項を記入し、下記の添付書類とともに商工振興課まで提出してください。- 購入者氏名、購入年月日、購入機種(製造業者及び品名)、購入数量、購入金額及び販売業者名の印が押された証書の写しまたはこれに準ずる書類
- 完納証明書など、町税に滞納がない旨の証明書
- その他町長が必要と認める書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247