住宅リフォーム補助金制度
更新日:2024年3月27日
町では、地域経済の活性化や町民の居住環境の向上を図るため、町民が町内の施工業者を利用して、個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。
対象となる人
- 町内に在住で、住民登録をしている人
- 町税等滞納がない人
- 当該工事について、町で実施している他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金を受けていないこと
補助対象となるリフォーム
- 自らが町内に所有し、かつ居住する住宅
- 住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自ら居住する部分
対象となる工事
- 町内の施工業者による住宅リフォーム
- 工事費(消費税除く)が20万円以上
- 住宅の機能維持・機能向上を目的に行う住宅本体の改修、模様替え、増改築等のリフォーム
- 住宅の増改築、内装、外装工事・建具工事(戸、障子、襖)・畳の張替え・硝子工事(アルミサッシ、戸)・台所、トイレ、風呂等の水周り工事など
注:ただし、単に給湯器をエコキュートに取り替えるのみの設備の取り替え工事等は対象外となります。
対象とならない工事
- 駐車場やフェンス等の住宅本体以外の工事。物置、車庫、別棟離れの建築工事・家電製品、家具、備品の購入設備など
補助金額
- 対象工事費(消費税別)の10%
- 最高限度額20万円(ただし、1,000円未満は切捨て)
留意事項
- 工事を始める1週間前までに、商工振興課へ交付申請してください。工事着工後や工事施工後の申請はできません。
- 工事実施については、交付決定通知到着後に着工してください。
- 1住宅1回限りの補助となります
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247