農業資金が必要なときの各種農業金融制度資金について
更新日:2025年4月2日
農業金融制度資金
農業金融制度にはいろいろな種類があります。いずれも農業経営の近代化や生産の増強をはかることを目的にしています。そして、農業者やその組織する団体などに資金を貸しつけるもので、次のような制度資金があります。
農業近代化資金
農業用施設の設備や機械の取得などのための資金
農業改良資金
施設園芸などの技術導入や農業経営の規模の拡大等のための資金
畜産経営環境調和推進資金(日本政策金融公庫)
環境汚染等の発生を防止するために必要な資金
認定農業者育成資金・スーパーL資金
認定農業者が経営改善を図るために必要な資金
土地改良をしたいときの国・県の補助
土地改良事業は、用排水路・農道整備・区画整理など、農地の改良・保全のための施設の新設・改良を行うことです。土地改良を行う場合は、土地改良法による手続きによって実施することになります。また、事業の種類や規模によって国や県から補助金が受けられます。
技術指導をうけるには(東部農業事務所館林地域農業課)
営農技術指導は、東部農業事務所館林地域農業課(電話0276-74-2257)で、農業一般・生活改善・就農相談・経営改善等の部門ごとに指導しています。
山林の木を切るときは伐採届
山林は木材の供給のほかに、いろいろな機能を有しています。この機能を、むやみな伐採から守るために森林計画区域が指定されています。計画区域に指定されている山林を伐採する場合は、届出が必要ですので、農業振興課までお問い合わせください。
農用地区域内の農地を農地以外にするとき
農用地区域内にある農地を農用地以外にするときは「農地転用・開発許可申請等」に先だって「農用地区域からの除外」について申出が必要になります。国の通達に基づいて、町・県で審査が行われます。なお、この「農用地区域からの除外」申出は、年2回で、毎年3月と9月に受け付けています。詳しくは、広報紙、ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。申出に必要な添付書類は、農業振興課までお問い合わせください。
農地に関する証明は農業委員会、農業振興課
農地に関する証明は「耕作証明」「農業振興地域の整備に関する法律に基づく証明」等があります。証明が必要なときは、農業委員会(農業委員会のページ)または農業振興課に申請してください。手数料は1件につき300円です。
お問い合わせ
農業振興課
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5027
ファクス番号:0276-88-3247