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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年4月11日

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法律」という)」が成立し、平成31年度(令和元年度)から譲与が始まりました。

邑楽町における森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、法律第34条第3項の規定により、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
邑楽町における森林環境譲与税の使途は下記のとおりです。

令和4年度森林環境譲与税の使途の内訳(PDF:57KB)
令和3年度森林環境譲与税の使途の内訳(PDF:57KB)

令和2年度森林環境譲与税の使途の内訳(PDF:37KB)
令和元年度森林環境譲与税の使途の内訳(PDF:38KB)

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業改善係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5027
ファクス番号:0276-88-3247

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