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森林の所有者になったら

更新日:2018年9月24日

売買や相続等によって新たに森林の土地を所有した場合は、面積の大小に関わらず市町村長への事後届出が必要です。

(森林法第十条の七の二による)

森林の土地の所有者届出書

申請書ダウンロードのページより、届出書に必要事項を記入し、位置図と登記事項証明書(写しで可)を添付して農業振興課窓口に提出してください。

注:届出書の提出は土地の所有者になった日から90日以内に提出してください。

事後の届出が必要な森林

新たに所有者となった森林が、群馬県が策定する地域森林計画の対象となっている場合は届出が必要です。地域森林計画の対象の森林であるか否かの確認は農業振興課へお問い合わせください。

注:国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業改善係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5027
ファクス番号:0276-88-3247

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