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伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2023年4月25日

森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。
この制度は市町村及び県が伐採後の行為の実態を承知する事により、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。

(森林法第十条の八による)

伐採及び伐採後の造林の届出について

下記のページにある届出書に必要事項を記入し、位置図を添付して農業振興課窓口に提出してください。

伐採及び伐採後の造林の届出書

注:届出書の提出は伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出してください。

事前の届出が必要な森林

伐採を行う森林が、群馬県が策定する地域森林計画の対象となっている場合は届出が必要です。地域森林計画の対象の森林であるか否かの確認は農業振興課へお問い合わせください。

1haを超える開発を行う場合の伐採

開発に係る面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合は、森林法第10条の2に規定する都道府県知事による林地開発許可が必要です。詳しくは下記の環境森林事務所にお問い合わせください。

桐生森林事務所〒376-0011 桐生市相生町2-331電話:0277-52-7373FAX 0277-54-5132

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

下記のページにある状況報告書に必要事項を記入し、位置図を添付して農業振興課窓口に提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

注:状況報告書の提出は伐採及び伐採後の造林を完了した日から30日以内に提出してください。

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農業改善係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5027
ファクス番号:0276-88-3247

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