畑地化促進事業の要望調査について
更新日:2025年1月17日
国の令和6年度補正予算が成立されたことを踏まえ、標記事業の要望調査を実施します。
本事業の活用を希望される方、検討されている方は、期日までに邑楽町農業再生協議会(事務局:農業振興課)までご相談ください。事業の活用にあたり細かい要件等がありますので、詳細はご相談の際に説明させていただきます。
なお、期日までにご連絡がない場合は、本事業への申し込みはできませんのでご注意ください。
事業概要
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的とし、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
畑地化支援、定着促進支援
対象作物【基幹作のみ】 | 1.畑地化支援 (注1、2) |
2.定着促進支援 (注3) |
---|---|---|
ア.高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
10. 5万円/10a | 2.0(3.0)万円(注4)/10a×5年間 または 10.0(15.0)万円(注4)/10a(一括) |
イ.畑作物 (麦、大豆、飼料作物(牧草等)、 子実用とうもろこし、そば等) |
10. 5万円/10a | 2.0万円/10a×5年間 または 10.0万円/10a(一括) |
注1 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す(地目の変更を求めるものではない)
注2 令和7年度における取組が対象
注3 令和7年度において、畑地化した面積全体が対象
注4 加工・業務野菜等の場合
注5 畑地化支援と定着促進支援の両方を受ける必要があります
注6 継続して、5年間、対象作物の作付け、販売、実績報告を行う必要があります
注7 自然災害等を除き、5年間の継続した作付けが行われなかった場合、交付金返還となります
産地づくり体制構築等支援
土地改良区決済金等支援
令和7年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い⼟地改良区に⽀払う必要が⽣じた場合に、⼟地改良区の地区除外決済⾦等を⽀援します。(上限25万円/10a)
交付要件
- 水田活用の直接支払交付金の対象農地であること
- 隣接した農地で、おおむね団地化を形成していること
- 前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金などの交付対象となった作物が作付けられていること
- 取組開始年から5年間継続して高収益作物又はその他畑作物を作付けすること
- 現に畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有していること(証明することができる写真の提出等が必要になります)
- 土地所有者及び土地改良区等と本事業への申請の同意を得られていること(土地所有者との同意書や土地改良区との合意に係る議事録等が必要になります)
注意事項
助成を活用された場合は、今後水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。現行制度上、二度と交付対象水田に戻ることはありません。(借地で本事業を実施した後に、耕作者が変更になった場合も同じ。)
なお、本事業は予算の範囲内で申請内容を審査し、支援の対象者を決定します。すべての申請者の事業採択を約束するものではありません。
提出書類
- 要件確認申請書
- 農地がおおむね団地化された畑地を形成することがわかる書類(空中写真・農地地図等)
- 現に畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有していることが証明できる写真
- 土地所有者との同意書(借地の場合)、土地改良区との合意に係る議事録等の提出
要件確認申請書(Word:17KB)
要望調査期日
令和7年2月10日(月曜日)
関連リンク
- 畑地化促進事業について(農林水産省HP)(外部サイトにリンクします)
- 畑地化促進事業について(概要)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247