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父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年2月26日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

共同親権に関する民法の改正について

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。(注)
暴力や相手を怖がらせるような言動
他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

(注)法務省ホームページのQ&A形式の解説資料(民法編)(外部サイトへリンクします)によると、このルールに違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者(共同親権)と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
法定養育費の請求権が新設されます。
養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。


★詳細については、以下のホームページ等をご確認ください。

法務省ホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】(外部サイトへリンクします)

法務省ホームページ【離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~】(外部サイトへリンクします)

こども家庭庁ホームページ【ひとり親家庭のためのポータルサイト】(外部サイトへリンクします)

 

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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