共同親権に関する民法改正について
更新日:2025年9月11日
令和6年5月17日、民法の一部を改正する法律が成立しました。
共同親権に関する民法の改正について
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
注:この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンクします)
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)(外部サイトへリンクします)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイトへリンクします)
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247