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共同親権に関する民法改正について

更新日:2025年9月11日

令和6年5月17日、民法の一部を改正する法律が成立しました。

共同親権に関する民法の改正について

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

注:この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。

 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンクします)

法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)(外部サイトへリンクします)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイトへリンクします)

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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