児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます
更新日:2022年1月27日
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
見直しの内容
これまでは、受給者の障害基礎年金の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、今回の改正により、児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
ただし、受給資格者及び扶養義務者(児童の祖父母等、受給資格者と生計を同じくする人)の所得により児童扶養手当を受給できない場合があります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給しているかたは、改正後も取扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかたは、原則、申請不要です。
それ以外のかたは、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。
(注1)令和3年3月より前であっても事前申請は可能です。
(注2)通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたは、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。
関連ファイル
関連リンク
- 児童扶養手当
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
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