児童扶養手当に伴う、養育費について
更新日:2019年5月17日
養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年中に、受給資格者である母または父、もしくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
新規請求するときや毎年8月に義務づけられている「現況届」の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。
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