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児童扶養手当に伴う、養育費について

更新日:2019年5月17日

養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年中に、受給資格者である母または父、もしくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。

新規請求するときや毎年8月に義務づけられている「現況届」の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、受取金額の8割を所得に算入します。

なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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