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児童扶養手当の返還等について

更新日:2018年11月20日

支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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