児童扶養手当の返還等について 更新日:2018年11月20日 支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。 このページに関する問い合わせ先 子ども支援課 児童福祉係 郵便番号:370-0692住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口 直通電話:0276-47-5023ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか?役に立ったふつう役に立たなかったこのページは見やすかったですか?見やすかったふつう見づらかったこのページは探しやすかったですか?探しやすかったふつう探しにくかったこのページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。