児童扶養手当を受給する場合の届出義務について
更新日:2024年12月2日
手当を受ける資格がなくなったときに、届出をしないまま、その後も手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月以降に受給した手当は全額返金していただくことになりますので、注意してください。
手当を受ける資格がなくなる、または過払いが生じる場合
主に次のとおりです。
- 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、「現況届」を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給に該当しても11月以降の手当は支給されません。
また、2年間未提出の場合は時効となり、受給資格が無くなります。 - 支給対象児童が減った場合は、「手当額改定届(減額)」を提出してください。
- 支給対象児童が増えた場合は、「手当額改定請求書(増額)」を提出してください。
- 受給者が死亡した場合は、「受給者死亡届」を提出してください。
- 県外もしくは他市に転出する場合は、「転出届」を提出してください。
- 氏名や住所(県で認定されている受給者が県内郡部に異動する場合)、振込金融機関・口座が変更になる場合は、「氏名・住所・支払金融機関変更届」を提出してください。
- 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、「支給停止関係届」を提出してください。
- 受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は、「公的年金等受給状況届」を提出してください。
- 受給資格が無くなった場合は「資格喪失届」を提出してください。
以下の場合、受給資格が無くなります
- 手当を受けている母または父が婚姻したとき
事実上の婚姻関係、同居や異性と住民票上(世帯分離も含む)同居となった場合も含みます。 - 手当を受けている人が児童を養育・監護しなくなったとき
児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたときも含みます。 - 遺棄を理由として手当を受給している場合、遺棄していた児童の父母が帰って来たとき
子どもの安否を気遣う電話・手紙等の連絡、仕送りがあった場合も含みます。 - 拘禁を理由として手当を受けている人にあっては、児童の父母が出所したとき
仮釈放された時も含みます。 - 受給者及び対象児童が前夫または前妻の健康保険の扶養親族や、所得税の扶養控除を受けているとき
離婚や遺棄された後も生計同一と考えられ、資格喪失となることがあります。 - 祖母などの児童の父母以外の方が手当を受けている場合にあっては、児童と別居したとき
- その他(資格を失わずに過払いが発生する場合)
届出なしに所得の高い扶養義務者(親、兄弟姉妹など)と同居していた場合や県外へ転出していた場合など。住所が変わる場合や同居者が変わる場合は、必ず届け出てください。
- 詳細については、手当証書にも記載してありますので、確認してください。
- 手当について分からないことがありましたら、役場子ども支援課へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247