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トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当 > 児童扶養手当が支給されない場合について

児童扶養手当が支給されない場合について

更新日:2021年1月4日

児童に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  3. 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

母、または養育者に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童の父と生計を同じくしている場合(「父が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
  3. 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「母の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)

父に関すること

  1. 日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童の母と生計を同じくしている場合(「母が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)
  3. 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「父の配偶者が一定程度の障害の状態にある児童」を除く)

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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