児童扶養手当を受けるための手続きについて
更新日:2023年2月24日
児童扶養手当を受給(または受給資格を取得)するには申請が必要です。役場の開庁日であれば、年間を通じて申請が可能です。ただし、請求者や児童の状況及び申請の内容により必要書類が異なりますので、詳しくは役場子ども支援課窓口へご相談ください。(申請書の受理月により、受給開始月が変わりますので、事前に子ども支援課へご連絡のうえ窓口へお越しください。)
申請のうえで必要な書類
- 請求者(離別の場合は離婚日が記載されているもの)と児童の戸籍謄本は必ず必要です。
児童が請求者の戸籍に入籍済の場合は、請求者の戸籍謄本のみになります。
外国人の方は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き)が必要です。
- 生計維持に関する調書(指定用紙)
- 養育費等に関する申告書(指定用紙)
- 公的年金調書(指定用紙)
年金手帳により基礎年金記号番号を確認します。
- 通帳
請求者名義の通帳を持参してください。
- 勤務先の名称・住所(勤務地)・電話番号
申請書類に記入していただきますので、メモをお持ちください。 - 個人番号カード(または、個人番号通知カードと、本人確認書類(免許証等))
請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号のわかるものを持参してください。
証明書類は、1ヶ月以内に発行のものに限ります。
状況により必要となる書類
- 世帯全員の住民票
同一敷地内で世帯分離している親族等がいる場合や、子と別居している場合は、その世帯全員の住民票が必要になります。
- 各調書
未婚の母子や、事実婚の解消があった場合などは必要になります。
- その他
請求者の状況により、申立書やアパートの賃貸契約書等が必要となる場合があります。民生委員による確認や、発行が有料となる書類もありますので、事前に子ども支援課までご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247