児童扶養手当を受給して5年等経過する場合について
更新日:2024年12月2日
手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類(指定様式)を添えて届出を行ってください。
なお、該当者には事前に町から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。
- 就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
- 一定の障害の状態にあること
- 負傷・疾病その他自立を図る活動が困難であること
- 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があること
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247