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児童扶養手当の受給資格について

更新日:2018年11月20日

児童扶養手当

母子家庭の母や父子家庭の父、また事情により父母に代わり児童を養育している方に対して、生活の安定と自立の促進、また児童福祉の増進を図ることを目的とし、手当が支給される福祉制度です。

申請者の受給資格の有無、または申請者や同居する扶養義務者の所得制限などにより、申請をしていただいても手当の全額、及び一部について支給されない場合があります。

受給資格

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母に代わって養育している者」。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等)

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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