特別児童扶養手当
更新日:2023年4月13日
精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
受給できるかた
手当を受けることができるかたは、20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)かたです。
詳細は関連ファイル「障害の程度について」を参照してください。
ただし、次の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとするかたや対象となる児童が日本に住んでいないとき。
- 児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき。
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当額・支給方法
手当額
手当額は、児童の障害の程度に応じて決まります。
また全国消費者物価指数の実績値に基づき、支給月額が毎年改定されます。
障害程度 | 令和5年3月まで(月額) | 令和5年4月から(月額) |
---|---|---|
1級 | 52,400円 | 53,700円 |
2級 | 34,900円 | 35,760円 |
支給方法
手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年3回(4月・8月・11月)、日にちは11日(11日が土日祝の場合は前銀行営業日)、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込となります。
所得制限
請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下表、所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた額以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません。(支給停止)
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 380,000円/1人加算 | 213,000/1人加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族(注記参照)1人につき250,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
(注記)税法上の扶養親族とは異なります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
【諸控除の額】
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業等掛金控除 |
住民税で控除された額 |
---|---|---|---|
特別寡婦控除 | 350,000円 | ||
障害者控除 | 270,000円 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 |
請求手続き
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われるかたは、子ども支援課窓口で速やかに手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式で発行から2ヶ月以内のもの)
(注)療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部。ただし内部障害を除く)を取得しているかたは、これをもって診断書に代えることが可能な場合がありますので、担当窓口にご相談ください。
なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。 - 請求者名義の通帳の写し(後日でも受付可)
- 印鑑(後日でも受付可)
- 個人番号を確認できるもの(詳しくは「下記マイナンバーカードについて」を参照)
- その他必要な書類(子ども支援課窓口にお尋ねください)
マイナンバーカードについて
申請書に申請者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号を記入していただきます。
また、個人番号の確認をしていただくことになりますので、次の「番号確認できるもの」と「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください。(難しい場合はご相談ください。)
番号確認できるもの | 本人確認をするために必要なもの |
---|---|
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(注)マイナンバーカードを持参の場合は不要です。
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毎年の手続き
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を提出する必要があります。
(これは、下記の有期再認定請求とは別に行っていただく必要がある手続きです。)
また、届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、2年続けて所得が所得制限限度額表に定める額以上で支給停止となるかたは、提出の必要はありません。
子ども支援課窓口にて必要な手続きをしてください。
(提出時期到来前に必要書類の提出について通知いたします。)
有期再認定請求(障害程度の再認定)
障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。
期間を定めて認定しているかたには、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出していただいて、再認定する必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
所得状況から支給停止となっているかたも書類の提出は必要です。
なお、判定により障害程度が軽くなっていると判断されたかたについては、診断書記載日の翌月から手当等級の減額認定(1級から2級)や障害非該当による資格喪失処分を行います。
逆に重くなっていると判断されたかたについては、請求の翌月からの増額改定となります。
【療育手帳「A」を用いた有期更新について】
療育手帳「A(A1、A2)」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要になります。
詳しくは子ども支援課へお問合せください。
その他の手続き
次のような場合は、子ども支援課窓口にて必要な手続きをしてください。
資格喪失届
手当を受ける資格がなくなる場合は、主に次のとおりです。
- 手当を受けている人が児童を監護、養育しなくなったとき。
(児童が児童福祉施設などに入所したとき、婚姻・離婚等により受給者を変更する必要があるときも含みます) - 対象児童の障害の状態が軽度になったとき。
(対象児童が政令で定める障害の状態に該当しなくなった) - 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。
- 対象児童が婚姻したとき。
- 対象児童が亡くなられたとき。
- 祖父母など児童の父母以外のかた(=養育者)が手当を受けている場合にあっては、児童と別居したとき。
- その他〈受給資格を失わずに過払いが発生する場合〉
所得の高い〈所得制限限度額以上の〉扶養義務者と同居しながら手当を受給した場合。
(両親や兄弟などと同居した場合は、子ども支援課に連絡してください。)
額改定請求書・額改定届
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合には、手当額が変わることがありますので、届け出てください。
(例:療育手帳「判定B」から「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、障害種別が増えた)
証書亡失届
証書をなくしたとき
氏名変更届
受給者や児童の氏名が変わったとき
支給停止関係発生・消滅届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
住所変更届
同一町内、他市区町村、他県に転出する場合も必ず届出をしてください
金融機関変更届
手当を受ける金融機関が変わるとき
注意点
過払いによる返納金について
- 受給者が「資格喪失事由」に該当しているにもかかわらず、届出が遅れたり、届出を怠った場合には、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を受給(不正受給)していれば、その手当額は全額返還していただくことになります。
- また、県外転出の際の「県外転出届」や支給停止事由が生じた際の「支給停止関係届」の提出が遅れた場合にも、同様に手当額の返還義務が生じる場合があります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247